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利他法律事務所
20代 女性 歯牙欠損による後遺障害の損害評価額妥当性
ご相談内容
被害者は道路の路側帯を自転車で走行中でした。自動車で走行中だった加害者は、被害者の横を通り過ぎる際に対向車を避けようと無理な幅寄せを行い、路側帯にはみ出し被害者に衝突しました。歯を何本も失うような大怪我を負った被害者は、後遺障害申請をしましたが、14級の認定までしか認められませんでした。弁護士の活動
受任後、自賠責への異議申立から始め、13等級を獲得して裁判となりました。加害者側は、歯を失った事による経済的な損失はない旨の主張を続け、控訴審(東京高等裁判所)まで争うことになりましたが、最終的には、既払金(治療費など、これまで支払われた分)以外で、さらに860万円以上の賠償金を勝ち取ることができました。弁護士からのコメント
賠償問題では、顔の傷跡などの外見的なものを、「慣れてしまえば日常生活において支障なし」と加害者から言われることは残念ながらよくあることです。しかし、逆に、傷跡や歯を綺麗に見せたいと考えた場合、その費用は極めて高額になります。傷をつけられた場合は数十万程度で十分と言われ、実際に傷を治したい場合は数百万円かかるというのはすごく矛盾していると考えます。このように、外見的な問題については、慰謝料の増額などの解決方法もあり、賠償額は事例によって大きく増額することになります。交通事故被害のご相談は利他法律事務所へ
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